チェアー&テーブル
車載用座位保持装置
ぺーサーゲートトレーナーで快走!!

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共に生きるために
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よくある質問

以前のホームページの記事でセーフティドライブの補装具制度について記述がありましたが、かなり古いものでしたので削除いたしました。

現在は、「座位保持いす」の補装具項目で、「車載用のもの」ということで加算が認められています。金額は「40,700円」となっております。

ですので、座位保持いす(24,300円)基本価格+車載用(40,700円)=65,000円 です。詳細につきましては、ご購入先の代理店さんにお問い合わせください。

A.ブルーウェーブトイレティングシステムの制度のお問い合わせが最近多いのですが、原則は、座位保持装置の基準外申請が一般的です。
あとは、一部、自己負担で、入浴補助用具などは使えます。
追加の情報です。埼玉県は単独事業で「トイレットチェア」が81,000円給付されます。あとは、自治体によっても異なります、メールなどで、お気軽にお問い合わせください。

A.作業療法士協会ニュースから、基準外申請について回答。

● 現在、基準外補装具は「特例補装具」という名称となっています。

●毎月送っていただいている「作業療法士協会ニュース」(2003年8月15日号)の論壇で副会長の中村春基さんの「主婦には、何故、筋電義手は給付されないのか」という興味深い文章を拝見した。
中村さんのセンターで、右前腕切断者の女性で主婦の方が筋電義手のトレーニングを受け実用性が確認され購入を希望されたそうである。
筋電義手の公的給付制度は「労働災害補償保険法」「身体障害者福祉法」等で給付を受けることができる。この方の場合、「主婦」として日常的に筋電義手を身体の一部として必要不可欠なレベルまで使いこなされているにもかかわらず、身体障害者福祉法の補装具の基準外交付申請に対して「適応外」とされた。
中村さんは、「本当に悲しい出来事」「真に必要な人がいるのに。何とかしてよ担当者」と言いたいと述べている。
また、「障害者差別禁止法」が制定されれば、この件も「笑い話」になるだろう、とも述べておられる。
誠に共感する文章である。まさにその通りであると思う。
リフトンの機器も基準外申請されるケースが多いが、行政側の担当者や更正相談所の方々の現場に即した判断を求めるところである。
ただ、この「基準外申請」の問題は、現在の生活支援用具(福祉用具)全般の供給制度の矛盾の集約点という気がする。「差別禁止法」がらみで抜本的な改革が必要と思われる。

A
● 最近、こっぱ舎(埼玉の工房さん)の代表の橋本さんから貴重な情報を教えていただきましたので、橋本さんのご了解を得て皆様にもご紹介いたします。橋本さんありがとうございます。
リフトン社の三輪車、ラストラー・レンジャー・ラングラーのご購入にも参考になるかもしれません。
以下、転記します。

●東京都杉並区の事例。
内容:身体障害者用に製造された三輪自転車の購入や、障害に応じ製造、改造にかかる費用の二分の一を助成(一般用の三輪自転車の購入は除く)
対象者:肢体に障害を有する身体障害者
窓口:社会福祉課障害福祉係 直通03(982)9530 FAX03(982)5513

●三輪自転車購入費の助成
身体障害者手帳をお持ちの下肢障害などの方に、障害者用三輪自転車(踏込式または電動式)の購入助成と改造費の一部を助成します。
※なお、電動式については、四輪タイプも助成対象になります。
くわしくは、福祉事務所、または、障害福祉課障害給付係へ電話3880-5111(代)

●三輪自転車購入費の助成
自動車の運転ができない肢体不自由の身体障害者を対象に、障害者用三輪自転車の購入費を助成します。ただし、所得に応じた自己負担があります。
<問合せ先>障害者施策課障害者福祉係、電話03-3312-2111(代表)
ほかに三輪自転車の助成をしている自治体
実施地域
東京都(杉並区、文京区、足立区、荒川区、、狛江市、府中市、小金井市)
埼玉県 吉川市
以上です。ご参考にしてください。

03/07/07(Mon)